賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。
宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。
宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の外側でも指定されることがある。
宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第8条)。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.