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取締規定(とりしまりきてい)

.一般的には、土地宅地としての機能を備えたものとするために、傾斜をなくすための切り土盛り土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こければ、造成を行なった者に検査済証を交付しなければならない(宅地造成等規制法第9条・第12条)。

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