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都市施設の設置基準(とししせつのせっちきじゅん)

都市計画区域の中では、都市施設のうちで必要なものを計画的に整備していく必要があるが、市街地ではさらに厳しい設置基準が設けられている。

市街化区域非線引き区域では、少なくとも道路、公園、下水道を計画的に整備しなくてはならないとされている(都市計画法13条)。

また、住居系の7つの用途地域第1種低層住居専用地域から準住居地域まで)では、道路、公園、下水道に加えて、小学校と中学校を設置しなければならないとされている(都市計画法13条)。

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