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窓先空地(まどさきくうち)


共同住宅における火災時の避難を容易にするために、共同住宅敷地のうち、1階の住戸のに直面する敷地部分において、幅員数メートルの空地(くうち)を設け、その空地を避難経路として利用できるようにしたものである(空地とは建築物を建てられていない土地という意味である)。

この空地の制度は、東京都や横浜市など一部の自治体でのみ実施されている制度である。根拠法令は建築基準法第40条と、同条にもとづき地方自治体が独自に制定する地方自治体の条例である(この条例の名称は「建築安全条例」「建築基準条例」などであり、地方自治体により異なる)。

もっとも厳しい空地制度を実施している東京都では、東京都建築安全条例においておよそ次の1)から3)のようなルールを設けており、このルールを満たさない共同住宅建築確認を取得することができない(以下は東京都建築安全条例第19条より要約)。

1)共同住宅の住戸には、住戸の床面積の合計に応じて、次の数値以上の幅員を持つ「空地」に直接面するようなを設けなければならない。
ア)耐火建築物の場合
200平方メートル以下のもの:空地の幅員が1.5メートル
200平方メートルを超え、600平方メートル以下のもの:空地の幅員が2メートル
600平方メートルを超え、1000平方メートル以下のもの:空地の幅員が3メートル
1000平方メートルを超えるもの:空地の幅員が4メートル
イ)耐火建築物ではない建築物の場合
100平方メートル以下のもの:空地の幅員が1.5メートル
100平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの:空地の幅員が2メートル
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの:空地の幅員が3メートル
500平方メートルを超えるもの:空地の幅員が4メートル

2)空地から道路・公園・広場等までを幅員2メートル(住戸の床面積の合計が200平方メートル以下の場合には幅員1.5メートル)以上の通路で避難上有効に連絡させなければならない。
3)上記1・2の住戸の床面積の合計には、道路に直接面するを有する共同住宅の住戸は算入しないものとする。(例えば、1階の全住戸を道路に面するを持つ構造とすれば、1・2の規制は適用されない)

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