緑地保全地区(りょくちほぜんちく)
都市計画の地域地区のひとつです。都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地などの緑地で良好な自然的環境を形成しているものを現状凍結的に保全し、良好な都市環境の形成を図ろうとするものです。緑地保全地区内では、建築物などの建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為について都道府県知事の許可が必要であることとされ、知事の許可が得られない場合の損失補償および土地の買入れの制度が設けられています。なお、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律にもとづき首都圏または近畿圏において定められた緑地保全地区は、近郊緑地特別保全地区と称しますが、制限内容は一般の緑地保全地区と同様です。