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一定の事実状態が一定の期間継続した場合には、その事実状態に対応する法的効果を生じさせる制度です。事実状態がたとえ実際の権利関係とは異なっていても法的効果が生ずるところに特徴があります。私法上、占有または準占有が一定期間継続した場合に権利を取得させる取得時効と、権利の不行使が一定期間継続した場合に権利を取得させる取得時効との2種の時効があります。
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