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緑地協定(りょくちきょうてい)


緑地を守るために、地域住民が都市緑地保全法に従って締結する協定のこと(都市緑地保全法第14条から第19条)。

緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者たちや、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区土地の所有者たちが全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。

認可を受ける際には、緑地協定区域の範囲、樹等の種類、保全・植栽する場所、垣・さくの構造、有効期間などを事前に決定しておく必要がある。

この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地所有権者や借地権者となった者も、その協定を遵守する義務がある(都市緑地保全法第18条)。

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