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宅地(宅地建物取引業法における〜)(たくち(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける〜))

通常の場合、宅地とは登記簿上の地目が「宅地」とされている土地や、建物敷地である土地(または建物敷地に供することができる土地)を指すが、宅地建物取引業法では、宅地の定義を次のように通常よりも広く定めているので注意が必要である。

宅地建物取引業法上の宅地とは次の1)および2)の土地である(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)。

1)建物敷地に供せられる土地
この「建物敷地に供せられる土地」とは、現に建物敷地に供されている土地に限らず、広く「建物敷地に供する目的で取引の対象とされた土地」を指す。
従って、例えば、土地登記簿上の地目が「畑」である土地であっても、その土地を、建物敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法上は「宅地」として取り扱われることになる。
また実際の状況が例えば「田」「畑」「池沼」「山林」「原野」である土地は、日常的な用語法では宅地とは呼ばないが、その土地を、建物敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法上は「宅地」として取り扱われることになるので注意したい。(※)

都市計画区域外の山林原野について
1)は土地の所在がどこであろうと適用される判断基準である。従って、都市計画区域外の山林や原野を、建物敷地に供する目的で取引する場合には、その山林や原野は「宅地」として取り扱われる。

2)用途地域内の土地(ただし道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共の用に供する施設の用に供せられているものを除外する)
都市計画法で定める12種類の用途地域内に存在する土地は、どのような目的で取引する場合であろうと、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である(ただし5種類の公共施設用地を除外する)。
従って、例えば用途地域内に存在する「畑」を、建物敷地に供する目的以外の目的で取引する場合であっても、その畑は「宅地」として取り扱われることとなる。

なお、道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共施設用地は除外されるので、例えば用途地域内の道路である土地を、建物敷地に供する目的以外の目的で取引する場合には、その土地は「宅地」には該当しない。
(ただし、例えば用途地域内の道路である土地を、建物敷地に供する目的で取引する場合には、上記1)の基準が適用されるので、宅地建物取引業法上の「宅地」に該当することに注意したい)

以上をまとめると、取引目的が「建物敷地に供する目的」である場合には、上記1)により、その土地地目・現況に関係なく、すべて「宅地」として取り扱う。
また上記2)により、土地の所在が「用途地域内」である場合には、取引目的が何であろうとすべて「宅地」として取り扱う。
ただし用途地域内の5種類の公共施設用地については、取引目的が「建物敷地に供する目的」であるか否か(上記1)の判断基準)で判断する、ということである。

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